Q. 建築確認申請は必要ですか?

A.
建築確認申請とは、建築物を建てる場合、敷地との関係、構造等が建築基準法に適合するかどうか建築主事(もしくは指定確認検査機関)に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
本来は建築主が申請を行いますが、手続きが複雑なため設計事務所が代行申請しています。

★確認申請が必要な建物
(1) 都市計画区域内、及び知事指定区域内の建築物の建築
(2) 但し、防火地域、準防火地域以外において増築、改築、移転をする場合、その部分の面積が10m2以内の場合は確認申請が不要です。
(3) 更地の新築の場合は床面積に関係なく確認申請が必要です。

詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。

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